学会について

定款

第1章 総則

  

(名称)

 第1条 この法人は、一般社団法人日本リンパ腫学会(英文表記:Japanese Society of Lymphoma Research、略称 JSLR )と称する。

(事務所)

 第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。

   2.この法人は、理事会の決議により、従たる事務所(連絡事務所)を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、リンパ網内系及びこれに関連する基礎・病理と臨床の交流を図り、もって学術の発展および国民の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

  第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)会員間の交流、情報交換等のため総会の開催

(2)学術集会の開催

(3)学術雑誌の発行

(4)教育、研究及び学術調査の実施

(5)血液病理認定医の育成及び血液病理認定医制度の運用

(6)リンパ網内系及びこれに関連する研究の助成、奨励及び研究業績への表彰

(7)国内外の関連する学術団体その他諸団体との連絡及び協力

(8)前各号に掲げるほか、この法人の目的達成に必要な事業   

第3章 会員

(会員)

第5条 この法人の会員は、正会員(一般会員及び評議員)、学生会員(大学院生を除く)、名誉会員及び賛助会員からなる。

(正会員及び学生会員の資格の取得)

第6条 この法人に入会を希望し、所定の手続きを経た者を会員とする。

   2.この法人の申込用紙に住所(所属先及び連絡先)、卒業年度(在籍学年)、氏名を明記し、会費を添えて申し込むことを所定の手続きとする。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員になるものとする。

(名誉会員の資格の取得)

 第7条 この法人は、会長や常任理事などの要職につき、あるいは永年にわたり非常任

理事や委員長などの要職につき、リンパ網内系研究の発展に著しく貢献した個人

または団体を名誉会員とする。

賛助会員の資格の取得)

 第8条 この法人の目的に賛同し、賛助会費一口以上を納める個人または法人を賛助会

員とする。

(会費)

第9条 会員は、この法人の事業活動により生じる費用に充てるため、社員総会におい

て別に定める年会費を納入しなければならない。

(会員の退会)

第10条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつ

でも退会することができる。

なお、未納会費があるときは、それを全納しなければならない。

(会員の除名)

第11条 会員が次の各号の一つに該当するときは、社員総会の決議により、除名することができる。この場合、その会員に対し、当該社員総会の日の1週間前までに、その旨を通知し、かつ社員総会において弁明する機会を与えなければならない。

(1)この法人の定款又は規則に違反したとき

(2)この法人の名誉を傷つける、またはこの法人の目的に違反する行為があったとき

(3)この法人の会員としての義務に違反したとき

(4)その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員の喪失)

第12条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。

   (1)会員たる法人又は団体が解散又は破産したとき

   (2)会員が死亡、失踪宣告を受けたとき 

   (3)会員が後見開始、保佐開始の審判を受けたとき

   (4)除名されたとき

(5)第9条の支払義務を3年以上履行しなかったとき

(会員の在籍期間)

第13条 本学会の会員の在籍期間は、継続在籍期間および通算在籍期間に区分する。なお、これらの期間には、退会中、休会中その他会員資格を有しない期間を算入しない。

2. 継続在籍期間は会員資格を中断することなく引き続き在籍した期間とする。なお、本学会を退会した会員が再入会した場合、継続在籍期間は再入会の日から新たに起算するものとする。

3. 通算在籍期間は会員として在籍した各期間を合算した期間とする。なお、本学会を退会した会員が再入会した場合、退会前の在籍期間は通算在籍期間には算入するものとする。

(拠出金品の不返還)

 第14条 退会した者は、既納入の入会金、会費及びその他の拠出金品の返還を受け

ることはできないものとする。

第4章 社員

(社員の資格)

第15条 この法人は、別に定めるところにより会員から選任された評議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)上の社員とする。

第5章 社員総会

(構成)

第16条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

  2.前項の総会をもって、一般社団・財団法人法上の社員総会とする。

  

(権限)

第17条 社員総会は、次の事項について議決する。

(1)社員の除名

(2)理事及び監事の選任又は解任

(3)理事及び監事の報酬等の額

(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(5)定款の変更

(6)解散及び残余財産の処分

(7)その他社員総会で決議するものとして法令又は定款に定める事項

(種類と開催)

第18条 この法人の社員総会は、定時社員総会および臨時社員総会の2種類とする。

2.定時社員総会は、年1回毎事業年度終了後4ヶ月以内にこれを開催する。臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)

第19条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づいて理事長がこれを招集する。

2.その招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発するものとする。

3.社員総会に出席しない社員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとする場合は、前項の招集通知は、会日の2週間前までに発するものとする。

4.議決権総数の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、会議の目的たる事項及び招集の理由を示した書面でもって社員総会の招集を請求することができる。この請求があった場合、理事長は、これを受け取った日から5週間以内を開催日とする臨時社員総会を招集しなければならない。この時期が経過しても臨時社員総会が招集されないときは、当該請求をした社員は裁判所の許可を得て臨時総会を招集することができる。

    

(議長)

第20条 社員総会の議長は、理事長がこれにあたる。理事長に事故等があるときは、その社員総会に出席した理事の中から議長を選出する。

議決権

第21条 社員は、社員総会において各1個の議決権を有するものとする。

決議

第22条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権数の過半数をもってこれを行う。

2.社員総会においては、あらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、総社員の同意がある場合には、この限りでない。

3.議決すべき事項につき特別な利害関係を有する社員は、当該事項について議決権を行使することができない。

4.第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。

 (1)社員の除名

 (2)監事の解任

 (3)定款の変更

 (4)解散

 (5)その他法令で定められた事項

5.理事及び監事の選任は、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事及び監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 (議決権の代理行使

第23条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合において、当該社員又は代理人は、代理権を証する書面をこの法人に提出しなければならない。

    

(書面等による議決権の行使

第24条 書面による議決権の行使は、一般社団・財団法人法第51条で定めるところに従い、電磁的方法による議決権の行使は、同法第52条に定めるところに従う。

(議事録

第25条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成しなければならない。

  2.議長及びその社員総会において選任された議事録署名人2人以上が、前項の議事録に記名押印又は署名押印のうえ、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第6章 役員

役員の種別及び員数

第26条 この法人に次の役員を置く。

(1)理事 3名以上20名以内

(2)監事 2名以内

   2.理事のうち、1人を理事長、1人以上3人以内を副理事長、5名以内を常任理事とする。

3.前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とする。

   

役員の選任                                                                                             

 第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

   2.理事長、副理事長及び常任理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。

3.理事及び監事は、社員のうちから選任する。ただし、必要があると認められる場合は、理事にあっては2名、監事にあっては1名を限度として、社員以外から選任することができるものとする。

4.理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、総理事数の3分の1を超えてはならない。

理事の職務及び権限

第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2.理事長は、この法人を代表し、業務を統括し、副理事長は、理事長を補佐する。

3.理事長は、毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

監事の職務及び権限

第29条 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の職務執行の監査並びに法令で定められた監査報告書の作成

(2)業務及び財産の状況の調査

(3)各事業年度に係る計算書類、事業報告等の監査

(4)社員総会及び理事会への出席

(5)その他法令及び定款に定める事項

役員の任期

第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

ただし、補欠により選任された理事の任期は前任者の任期の満了するときまでとし、増員により選任された理事の任期は前任者又は他の理事の任期と同一とする。

2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

ただし、補欠により選任された監事の任期は前任者の任期の満了するときまでとする。

3.第25条1項において定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

解任

第31条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

報酬等

第32条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事には、報酬等を支給することができる。

2.前項により支払う報酬等は、社員総会において定める総額の範囲内で、別に定める理事及び監事の報酬等に関する規定によるものとする。

役員の責任免除

第33条 この法人は、理事会の決議によって、理事及び監事の一般社団・財団法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

2.この法人は、外部役員との間で、一般社団・財団法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。

第7章  理事会

構成

第34条 この法人に理事会を置く。

2.理事会は、すべての理事をもって構成する。

3.監事は、理事会に出席し、必要があると認められた時は、意見を述べなければならない。ただし、議決権は有しない。

4.理事を兼ねていない学術集会会長は、原則として理事会に出席するものとし、そこで意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。

権限

第35条 理事会は、次に掲げる職務を行う。

(1)この法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)理事長、副理事長及び常任理事の選定及び解職

(4)第32条第1項に定める役員の責任免除

(5)その他法令及び定款に定める事項

   

種類及び開催

第36条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。

2.通常理事会は、毎事業年度4ヶ月を超える間隔で2回以上開催する。

3.臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めた場合

(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった場合

(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられないときには、その請求をした理事が招集した場合

(4)法令の定めるところにより、監事から招集の請求があった場合、又は監事が招集した場合

招集

第37条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。

2.理事長に事故があるとき、又は欠けたときは、各理事が理事会を招集する。

議長

第38条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

2.理事長が欠けたとき、又は理事長に事故等のあるときは、副理事長がこれに当たる。

決議

第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

決議の省略

第40条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議をのべたときは、その限りではない。

報告の省略

第41条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。

2.前項の規定は、第27条第3項の規定による報告には適用しない。

議事録

第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2.出席した代表理事及び監事は前項の議事録に記名押印又は署名押印のうえ、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

理事会運営規則

第43条 理事会の運営に関する必要な事項は、法令及び定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則によるものとする。

第8章  資産及び会計

資産の管理

第44条 この法人の資産は、理事長が管理し、その管理の方法は、理事会の決議による。

事業年度

第45条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

事業計画及び収支予算

第46条 この法人の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。

2.前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により当該事業年度開始前に社員総会を開催できない場合は、理事会の決議により執行する事を妨げない。この場合においては、当該事業年度の開始の日から4ヶ月以内に社員総会の承認を得るものとする。

事業報告及び決算

第47条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6)財産目録

2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については定時社員総会の承認を受けなければならない。

長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受け

第48条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において、理事総数の3分の2以上の決議を経なければならない。

2.この法人が重要な財産の処分又は譲り受ける場合にあっても、前項と同様の手続を経なければならない。

剰余金分配の禁止

 第49条 この法人は、剰余金の分配を行うことはできない。 

第9章 定款の変更及び解散等

定款の変更

第50条 この定款は、社員総会の決議によって、変更することができる。

解散

第51条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

残余財産の帰属

第52条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 個人情報の保護及び公告

個人情報の保護

第53条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

2.個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

公告方法

第54条 この法人の公告は、官報により行う。

第11章 事務局

事務局

第55条 この法人の事務を処理するため事務局を置く。

2.事務局には、所要の職員を置く。

3.重要な職員は、理事会の承認を得て、理事長が任免する。

4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

附 則

(最初の事業年度)

第56条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成27年3月31日までとする。 

(設立時の理事、代表理事及び監事)

第57条 この法人の設立時の理事、代表理事及び監事は、以下のとおりとする。

     設立時理事     飛内賢正 

設立時理事     木下朝博

設立時理事    中村栄男

設立時代表理事  飛内賢正

設立時監事     岡本昌隆

    

施行細則

 第58条 学術集会、委員会、会費、評議員等この定款の施行について必要な事項は、社員総会の決議を経て別段に定める。

   2.理事会で議決され、監事の承認を得た事項のうち、迅速な学会運営に資するための事項については、社員総会の決議を省略できるものとする。

2014年7月 1日施行

2018年7月 1日改訂

2021年6月15日改訂

2024年6月28日改訂

2026年6月 5日改訂